鑑定事例

横断歩道を渡っていた歩行者と直進車の衝突による死亡事故

信号機で規制されている十字の交差点において、歩行者と普通乗用自動車の関係する歩行者の死亡事故。争いは当時両者の信号灯火に関する内容。普通乗用自動車側は自身の前方信号機は青色と主張、一方亡くなられた歩行者の方は死亡しているので信号機の色は不明であるが、遺族が訴訟を起こしたもの。当社で捜査するに、死者は足が悪く到底信号無視して横断歩道を渡る事など無理であることを立証、書面化すると共に、その状況証拠も多数収集し裁判に提供したところ、両当事者の信号機の燈火色は定かではないものの歩行者(依頼人)の信号無視は考え難いとし、勝訴したものである。(福島県)

ドライブレコーダー画像による当て逃げ車両捜査

片側2車線の道路において、追越を巡ってのトラブル。追越をかけた普通乗用自動車に対し大型貨物自動車が更に追越、その追越後、突如急ブレーキをかけ普通乗用自動車に追突を至らしめ、同大型貨物自動車がそのまま逃走した事故。

普通乗用自動車のドライブレコーダー画像では自車のヘッドライトにより光り飛びをおこし大型貨物自動車のナンバーは9割判別不可能。依頼を受け画像解析したが判明に至らず、当社工学鑑定士及川の知り合いで、米国でも1、2を争う某大手ハード企業(パソコン製造企業)の技術者とアポイントをとり、解析を試みたが、現在の技術では赤外線のドライブレコーダーでないと解析は不可能という結果に終わった。

そこで、当社としてはわずかしか見えない一部の文字(※ 現実は横棒一の7割程度)から各陸運支局(※ 陸運支局により書体が違う)の書体を調査、更に、ナンバープレートの位置からわずかしか見えない一部の文字を各書体に照合し、割出したところ見事的中、現在刑事裁判に持ち込んだものである。(東京都)

信号機で規制されている十字の交差点における歩行者と普通乗用自動車の事故

信号機で規制されている十字の交差点において、普通乗用自動車が歩行者を跳ね歩行者が重度の障害をうけた事案、相手方(普通乗用自動車)は歩行者の信号無視を主張、当社で見分し歩行者の青色横断を立証して、依頼人の歩行者に数千万の補償金が認められ、依頼人及び弁護士から賞賛の意を伝えられました。                   (東京都)

農道に中型トラックが駐車中、原動機付自転車が追突した事故

農道に夜間、中型トラックが駐車してるなか、原動機付自転車が追突し負傷した事故。当初100:0であったが、当社で現場検証及び相手車両の見分により過失が逆転、勝訴し、相手中型トラックから数百万の慰謝料支払いを認められました。                                                                                                                                   (宮城県)

交通上のトラブルから発生した交通事故

駐車場の順番待ちに絡む交通事故。順番待ちしていた車両の前に後続の車両が割り込み、順番待ちしていた車両の運転者が外に飛び出して当該車両を制止したところ、クリープで発進した割り込み車両にはねられ、負傷を負わせられたという事案。二審から当社が介入、クリープからそこまでの重傷を受ける事は「物理的に無理がある」事を立証、和解したもの。                                                                                                                       (北海道)

道路陥没による受傷事故

雨の為市道に陥没が発生、そこを通過した普通乗用自動車が車両底部に損傷を受け、更に、運転手も負傷を受けたという事案。道路管理者は負傷と道路陥没の因果関係を認めず裁判に。当社で道路陥没の状況及び当事車両底部の損傷並びに走行速度等から当事車両運転手が受けたGを算出、和解へと導きました。                         (熊本県)

コンビニ駐車場内における物損事故

コンビニ駐車場内において駐車枠から後退で出庫した普通乗用自動車と駐車場内を走行していた普通乗用自動車の物損事故。どちらも接触当時は停止していたと主張。当社で現場見分と車の損傷跡から依頼者側が停止していた事実が判明。依頼者及び担当弁護士より賞賛の意を伝えられました。                                (東京都)

飛び石による物損事故

前方を走行していたトラックから後続の普通乗用自動車に飛び石が当たったもの。画像から損傷状態、当事者トラックの状況等を判断し飛び石での損傷と認定。過失が認められました。                                                                                                                   (東京都)

路上で横臥していた歩行者を普通乗用自動車が轢過した死亡事故

深夜、路上で横臥していた歩行者を普通乗用自動車が轢過し、死亡させた事故。当初、路上横臥であるからと100:0を主張、当社で現場見分や走行実験、横臥の理由等各資料を集め事故当時の状況を究明。結果、示談和解し、遺族の方々より感謝の意を伝えてもらいました。                                                                                             (神奈川県)

十字の交差点における物損事故

道路幅の同じ信号機の規制がない十字の交差点での事故。相手方は「左方優先」を主張。当社で鑑定したところ、相手方の異常な速度超過を算出し逆転勝訴しました。    (茨城県)

右直人身事故

片側2車線で右折レーンがある交差点の事故。依頼人は右折車線で停止したいたところに対向車線の車両が衝突してきたと主張。一方、相手方は直進していたところ依頼人車両は前方に依頼人車両が既にいて衝突したと主張。一審で某鑑定事務所が鑑定書を提出したものの敗訴。担当弁護士から二審での鑑定依頼を受けたもので、ブレーキ痕や警察の実況見分調書に添付された相手車両の痕跡(いわゆる不自然さ)を看破し、二審で逆転勝訴となりました。  (長野県)

信号機のない十字の交差点における大型貨物と普通乗用自動車の死亡事故

道路幅8.4mの優先道路を走行していたトレーラーと道路幅7.3mで一時停止のある道路を走行していた普通乗用自動車の交差点による出会い頭の事故。相手方トレーラーはあくまで優先道路だから過失はないと主張。当方は遺族及びその弁護士からの依頼を受け、実際現地に赴き見分を実施。現場(トレーラーの走行車線)は北海道特有の地平線が見えるような直線道路であり、見通しは数百メートル。一方依頼人側は一時停止があるものの勾配があり見通しはかなり悪いことが判明。その状況をビデオ撮影すると共に走行実験も実施した。その結果、相手車両の前方不注視の事実が浮き彫りになり、且つ、相手車両の極度な速度超過も判明。それらを立証し、実に70(相手方):30(依頼人)の判決を受けたもの。          (北海道)

港で駐車していたトレーラーに少年等が運転していた乗用車が追突し後部座席の少年が死亡した事故

友達5人で深夜のドライブを楽しみ、たまたまオートマチック限定の運転免許証を持った少年が6速マニュアル車を運転、速度を上げたうえそのまま駐車禁止の港道路に駐車していたトレーラーにローリングのうえ舵が不能となり衝突。後部座席に乗車していた友達を死傷させたもの。当社で鑑定を請け負い、運転していた少年の過度の速度超過と駐車禁止場所に駐車していたトレーラーの悪質性を立証、亡くなった後部座席の少年遺族に「おかげさまで運転手の家族及びトレーラーの運送会社から納得のいく示談が出来ました」と御礼の声を貰いました。

(大阪府)

交差点直近の駐車場入り口で駐車場入場待ちしていた普通乗用自動車と、それを追越接触事故を起こした交通事故をドライブレコーダーから鑑定。

交差点の直近にある駐車場に入ろうと停車していた普通乗用自動車に、それを対向車線にはみ出して追越した普通乗用自動車が、走行車線に戻ろうとしたところ停車中の普通乗用自動車に接触した物損事故。相手方(追い越した側)は停車していた車両が動いていたからと反論。当社で相手方(追い越した側)のドライブレコーダーを解析したところ、駐車していた普通乗用自動車は約0.7km/hで50㎝ほど移動、一方相手方(追い越した側)は追い越す際約30km/hの速度で追越し、前方信号が赤色だったこともあり強引に割り込んだことが判明。当然追い越した側の悪質性を十分認められ、担当弁護士及び当事者から賞賛の意を伝えられました。

(福岡県)

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