東名高速でのあおり運転について

東名高速でのあおり運転の末、追い越し車線で、家族同伴の被害者(車両)を停止に至らしめて口論中、後続のトラックが被害者(車両)に追突し、両親が死亡した事故。

これについては、各マスコミで大々的に報道がなされている。              昨日も公判が行われたようである。

昼から坂上さんが司会を務めている報道番組を当職も拝見したが、そこには交通事故鑑定人のN氏も出演していた。司会者の坂上さんが危険運転適用の検察に対し反論している弁護士に対し苦言を申立、更に、追突したトラックの運転手が不起訴処分になった事に対し追突したトラックの運転手の心情を述べ擁護とも思える内容を話した。その時、不起訴処分に対し、交通事故鑑定人N氏に尋ねたところ、同人は「大変珍しいことです。不起訴処分とは民意を反映させた結果だと思います。」旨の話をされたのである。

これは、交通事故鑑定士としていかがなものか? と疑問が生じたのは当職だけであろうか。鑑定人ならば「民意という言葉」などではなく、客観的事実や過去の判例に基づき意見を述べるべきであると当職は思う。

追突したトラックの運転手については、                        ○ 高速道路の追い越し車線で、まさか停車車両がいるとは通常の運転手であれば考えない こと                                        ○ 停車に際し、ブレーキランプを点灯させていたとか、ハザードランプを点灯させていたとか、発煙筒をおいていたとか

があれば、道交法上トラックの運転手に相応の刑罰が科せられるのであるが、本件は、その様なことは考え難い。従って、トラックの運転手の不処分は相応であると考えられる。と解説すべきではないであろうか。実際、過去の判例で後部が汚れ反射板が作用しない状況下にあるトレーラーが駐車禁止場所に深夜駐車していたところ、普通乗用自動車が追突し傷害を受けた事案があるが、これは普通乗用自動車が勝訴している。

もっとも本件は、あおり運転し、被害者を強制的に停止させた石橋被告に非があることは間違いないのであるが、、、、、。

当職が言いたいことは、交通事故鑑定人とは客観的に事実を見極め、物理的思考や過去の判例など多種にわたり知識を増やしていかないと交通事故被害者は救えないと言うことである。

我々交通事故鑑定人はこれらのことを心して誠心誠意被害者に対応していかなければならないと思うのは当職だけであろうか。

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